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参 ?の省令-施行規則二五
(私的独占禁止法の適用除外)
第二十八条 船舶運航事業者が他の船舶運航事業者とする運賃及び料金その他の運送条件、航路、配船並びに積取に関する事項を内容とする協定、契約又は共同行為(以下「協定等」という。)については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定を適用しない。但し、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に運賃及び料金を引き上げることとなる場合は、この限りでない。
改 一部改正(昭二六法二三二。昭二八法二五九。昭三四法一)
(運送に関する協定の届出)
第二十九条 船舶運航事業者は、前条の協定等をしようとするときは、あらかじめ運輸大臣に届け出なければならない。協定等を変更しようとする場合も同様である。
参 協定等の届出-施行規則二六、同二七、罰則-四八六
(禁止行為)
第三十条 船舶運航事業者は、次の各号に掲げる事項をしてはならない。
一 荷物の量の多寡によって荷主と締結する契約につき不公正又は不当に差別的な取扱いをし、又は荷物の積付けの場所その他の施設、通常の条件における荷物の積込み若しくは陸揚げ若しくは損害賠償の請求の調整及び解決について荷主に対して不公正又は不当に差別的な取扱いをすること。
二 特定の人、地域又は運送の方法に対して、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
三 虚偽の運賃請求書を作成し、運送貨物の品目又は等級について賃率表の適用を偽り、運送貨物の数量を偽り、その他不公正な方法によって、第十九条の六(第十九条の七において準用する場合を含む。)の規定により公示した賃率表の運賃及び料金より高い金額又は低い金額で貨物を運送すること。
四 船舶運航事業者が加入を申し出た場合において、他の加盟者に比べ、加入の条件が不当に差別的であり、又は当該航路における船腹の供給が需要に対し過剰になることその他の正当かつ合理的な理由がないのに加入を認めない明示又は黙示の貨客の運送に関する結合、協定又は申合せに参加すること。
五 荷主若しくは港によって、又は日本の輸出業者に対して外国の競争者に比べ、不当に差別的な運賃及び料金を設定し、その他不当な運賃及び料金を設定する明示及び黙示の貨客の運送に関する結合、協定又は申合せに参加すること。
六 運賃のべもどし(荷主が一定期間内に一定範囲の貨物の運送を専ら一定の船舶運航事業者に行わせた場合に、当該期間に引き続く一定期間内に一定範囲の貨物の運送をその一定の船舶運航事業者以外の者に行わせなかったことを条件として、当該運賃及び料金の一部を返還することをいう。以下同じ。)により荷主を不当に拘束し、又は運賃のべもどしにより荷主を不当に拘束する明示着しくは黙示の貨物の運送に関する結合、協定若しくは申合せに参加すること。
改 一部改正(昭二六法二三二・昭二八法七四・昭三〇法九〇・昭三四法一・平六法九七
参 第十九条の六-賃率表の公示、第十九条の七-旅客船による貨物の運送への準用、三の胴則-四七の三
(港湾関係者についての準用)
第三十条の二 第二十八条及び第二十九条の規定は、港湾関係業者が他の港湾関係業者とする港湾関係業に関する取扱条件に関する事項を内容とする協定等について準用する。但し、当該港湾関係業に関連する船舶運航事業を行う船舶運航事業者が他の船舶運航事業者と協定等を行わない場合には、この限りでない。
2 前条の規定は、港湾関係業者が前項の協定等をした場合について準用する。
改 本条追加(昭二六法二三二)、?一部改正(昭三四法一)
参 第二十八条-私的独占禁止法の適用除外、第二十九条-運送に関する協定等の届出、?で準用する二十九条の罰則-四八六
(荷主の禁止行為)
第三十条の三 荷主は、定期航路事業を営む者(以下「定期航路事業者」という。)と通謀して、虚偽の運賃請求書を受領し、運送貨物の品目又は等級について賃率表の適用を偽り、運送貨物の数量を偽り、その他著しく不公正な方法によって、定期航路事業者が第十九条の六(第十九条の七において準用する場合を含む。)の規定により公示した賃率表の運賃及び料金より低い金額で当該定期航路事業者に貨物を運送させてはならない。
改 本条追加(昭二六法二三二)、一部改正(昭二六法七四・昭三〇法九〇・平六法九七
参 第十九条の六-賃率表の公示、第十九条の七-旅客船による貨物の運送への準用、罰則-四七の四
(公正収引委員会の権限。)
第三十一条 この法律の規定に基づく運輸大臣の処分は、協定等が第三十条各号(第三十条の二第二項において準用する場合を含む。)に該当するかどうかについての公正取引委員会の認定を拘束し、又は公正取引委員会が当該協定等について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反の疑があるという理由に基いて審判開始決定書を送付し、その他同法に基く権限を行使することを妨げるものと解釈してはならない。
改 一部改正(昭二六法二三二・昭三四法一)
(運送秩序に関する勧告)
第三十二条運輸大臣は、定期航路事業者(定期航路事業を営もうとする者を含む。)と他の船舶運航事業者との間に貨物の運送について過度の競争を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その競争が定期航路事業の健全な発達を阻害するおそれがあると認めるときは、当事者に対して競争の停止又は防止のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
改 全部改正(昭三四法一)、一部改正(昭四〇法九七)
第三章 船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業
参 章名改正(昭三四法六九・平元法八二)
(準用規定)
第三十三条 第二十条及び第二十四条の規定は、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業に準用する。
改 一部改正(昭三〇法九〇・昭三四法六九・平元法八二)
参 船舶貸渡業、海運仲立業、海運代理店業の定盤-二?〜?、第二十条-不定期航路筆業の届出・権行規則二九、第二十四条-報告の徴収、職権委任-四五の一、?・施行令四、本条において準用する二十条の罰則-四九一、同二十四条の胴則-四八五、本条の適用除外-内航海運業法二八第三十四条から第三十九条まで 削除(昭四三法六九)
第四章 海上運送事業に使用する船舶の規格及び船級
(船舳の規格)
第四十条 運輸大臣は、海上運送事業に使用する綱製船舶についての規格を定め、これを公示し、当該規格により船舶を建造することを奨励することができる。
参 規格の定め-なし
(船級)
第四十一条 運輸大臣は、海上運送事業の健全な発達を図るため必要があると認めるときは、船舶の建造を注文しようとする者に対し、日本又は外国の船級協会の定める船級の登録を受けることのできる船舶を建造することを勧告することができる。
第五草 雑則
(外囚人に対する適用除外)
第四十二条 この法律の規定は、第二十八条から第三十一条までの規定を除き、日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が、海上運送事業を営む場合には、適用しない。
改 本条追加(昭二五法一五三)
参 第二十八条から第三十一条まで-私的独占禁止法の連用除外。運送に関する固定の届出・禁止行為・公正取引委員会の権限
(五トン未満の船舶等に関する規定)
第四十三条 この法律の規定は、左に掲げる船舶のみをもって営む海上運送事業には、適用しない。但し、旅客定期航路事業又は旅客不定期航路事業であって、第二号に掲げる舟のみをもって営むもの以外のものについては、この限りでない。
一 総トン数五トン未満の船舶
二 ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟
改 一部改正(昭二八法七四・昭三〇法九〇)
(湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業)
第四十四条 この法律の規定は、もつぱら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。この場合において前条中「総トン数五トン未満の船舶」とあるのは「総トン数二十トン未満の船舶」と読み替えるものとする。
参 省令の準用-施行規則四二の二、職権委任-四五の二?・施行令五
(国際船舶の譲渡等の届出)
第四十四条の二 日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が、日本船舶であってその輸送能力、航海の態様、運航体制の効率性、運航に必要とされる技術の水準等からみて本邦と外国との間において行われる海上輸送(以下「国際海上輸送」という。)の確保上重要なものとして省令で定める船舶(以下「国際船舶」という。)を、日本の国籍を存する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者に譲渡又は貨渡しをしようとするときは、省令の定める手続により、当該譲渡又は貸渡しをしようとする日の二十日前までに、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。ただし、貸渡しをしようとする場合においてその期間が省令で定める期間未満であるときは、この限りでない。
改 本条追加(昭二五法一五三)、?削除(昭三〇法九〇)、一条繰上・?一部改正・ただし書追加(昭四五法一一一)、見出?一部改正・?削除(平八法九九)
参 省令の定める手続-施行規則四四、省令で定める期間-施行規則四五(国際船舶の譲渡又は貸渡しの中止等の勧告)
第四十四条の三 運輸大臣は、前条の規定による届出があった場

 

 

 

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